介護保険のしくみ

保険給付(サービス)が受けられる人

・第1号被保険者 65歳以上の人
・第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者

寝たきりや認知症などで常時介護が必要となる方(要介護者)や、
日常の生活を営むのに支障がある方(要支援者)が介護サービスを受けることができます。

65歳以上の第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わず給付が受けられます。
40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、老化に伴う16種類の特定疾病が原因である場合に限られます。

『16種類の特定疾病とは?

  1. がん(末期)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
  4. 後縦靭帯骨化症 (こうじゅうじんたいこっかしょう)
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
  9. 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
  10. 早老症(ウエルナー症候群)
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
  15. 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

ご利用までの流れ

介護が必要になったら、要介護認定を受けて介護サービス・介護予防サービスを利用します。
介護サービスを利用するには、市町村に申請して要介護認定を受ける必要があります。介護サービスを利用するまでの流れは以下のようになっています。

1申請をしていただきます。

申請介護サービスの利用を希望する人は市町村の窓口で「要介護認定」を申請してください。

申請に必要なもの 
・要介護・要支援認定申請書 
・介護保険被保険者証 
・健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)

2認定調査市町村の職員などが調査いたします。

認定調査市町村の職員などが自宅などを訪問し、心身の状況などについて調査します。
また、本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。主治医がいない人は、市町村が指定した医師の診断を受けていただきます。

3審査・判定訪問調査の結果から要介護状態を判定します。

審査・判定訪問調査の結果によるコンピュータ判定(一次判定)と医師の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分を判定します。

4介護認定が行われ、その結果をお知らせします。

介護認定審査会の審査結果にもとづいて「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」までの区分に分けて認定され、その結果を通知します。

要支援1・2 介護保険の対象者だが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人
要介護1~5 介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など。
非該当 介護保険の対象者にはならないが、生活機能が低下している虚弱高齢者など、将来的にその危険性が高い人など。

5介護サービス計画を作成します。

介護状態 サービス作成団体 内容
要支援1・2 地域包括支援センターで
介護予防サービス計画を作成
介護保険の介護予防サービス
(新予防給付)
要介護1~5 居宅介護支援事業者と
介護サービス計画を作成
介護保険の介護サービス
(介護給付)
非該当 地域包括支援センターで
介護予防サービス計画を作成
市区町村が行う介護予防事業(地域支援事業)市区町村には、要支援・要介護状態にならないように介護予防を推進し、地域でのさまざまな相談、マネジメントをする「地域支援事業」を実施します。

支給限度額について

(単位/円)

要支援1 5,003円
要支援2 10,473円
要介護1 16,692円
要介護2 19,616円
要介護3 26,931円
要介護4 30,806円
要介護5 36,065円

介護保険で利用できるサービス

  • 居宅サービス

訪問介護、訪問入浴介護、居宅療養管理指導、訪問看護、通所介護、通所リハビリテーション、特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修

  • 地域密着型サービス

認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、定期巡回随時対応型訪問介護看護複合型サービス

  • 施設サービス

介護老人福祉施設、老人保健施設、介護療養型医療施設

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